エステの倒産、そのときに

カテゴリ美容
2007-06-08
契約したエステが突然の倒産。 サービスはどうなるの? お金は戻ってくるの? 被害を最小限に抑えるために、いざというときの対処法を特集します。
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きれいになりたい! とエステを契約。
希望に胸をときめかせていたのに非情な宣告。「倒産しますた」

しますたじゃねー!!
勧誘しといて倒産するな。あたしのお金はどうなるの?


口コミ広場にも同様の相談が過去に何度か寄せられました。
エステサロンの支払方法は回数や期間、チケットに応じた先払い方式がほとんどです。エステサロンが倒産してしまうとわたしたちが既に支払い、そしてまだサービスを受けていない分の料金はどうなってしまうのでしょうか? 身を切るような思いで手放したかわいいお金は果たして戻ってくるのでしょうか?

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ケース1 代替サービス

エステの業界団体である日本エステティック業協会に申し出ることで代替サービスを受けられる場合もあります。ただし元の契約とまったく同じサービスを無償で受けられるとは限りません。平成12年のエステdeミロードの運営会社倒産では、既に支払いの終了している利用者を対象とした代替サービスがありましたが、30万円を上限とするなどの制約が付きました。

日本エステティック業協会 http://www.esthesite.com/

ケース2 支払停止

クレジットカードでの支払いが済んでいない場合には信販会社への支払いを拒否することができます(支払停止の抗弁権)。ただし一度支払ってしまうと返金は難しくなるので、その前に口座からお金を引き上げてしまった方がいいようです。 抗弁権の行使には、

  1. 2ヶ月以上の期間にわたる3回以上の分割によるクレジット契約
  2. 販売会社に対して抗弁事由があること
  3. 支払い総額が4万円以上

などの条件があります。 信販会社には支払停止の抗弁権を行使する旨とその理由を添えた抗弁書を内容証明で郵送します。抗弁書の書式に決まりはありませんが、全国信販協会のホームページでフォーマットをプリントアウトできます。

社団法人全国信販協会 「消費者の皆様へ」 http://www.shinpankyo.or.jp/syohi/credit.htm

ケース3 債権者名簿入り

既に料金を支払ってしまっている場合、お金を取り戻すのは非常に難しいと言わざるをえません。カードで既に支払って、サービスを受けられない分に関しては信販会社に返還を請求することもできますが、簡単に返ってくるとは考えない方がいいでしょう。 現金でサロンに支払った分を取り戻すのはさらに難しいと思われます。しかし破産管財人と連絡を取って債権者名簿に名を連ねれば、お金がいくらかでも戻ってくる可能性が僅かながら残ります。

いずれのケースにせよ、まずは近所の消費者センターに相談してみましょう。ただし消費者センターは相談には乗ってくれますが強制力はないので、最終的には自分が動く覚悟が必要です。お金を集めるだけ集めてドロンとか、トカゲのシッポ切りで業績の悪い店舗をダミー会社に売って倒産させるなど悪質な手口もあるようなので、弁護士に相談するのもひとつの手でしょう。その場合の弁護士相談料は5,000円(30分)程度からです。

国民生活センター(各消費者センターへのリンクあり) http://www.kokusen.go.jp/

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以上簡単にまとめてみましたが、いかがでしょうか。 現実的な話としてクレジットカードでの支払いに関しては、きちんと手続きを踏めばサービス未利用分は支払停止が認められる可能性が高いので、もし不安であれば分割手数料を負担してでもクレジットでの分割払いを選択することで、いざというときの被害を抑えられるかもしれません。一番安心なのは都度払いのサロンを選ぶことですね。