クーリングオフ入門

カテゴリ美容
2007-07-23
ああ、エライ契約を結んでしまった……。エステから帰還して陥る自己嫌悪。
そんなときは焦らずクールにクーリングオフ!
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クーリングオフ。
わたしたちを契約の呪縛から解き放つ魔法の言葉。
でもエステの場合8日以内なら無条件で解約できるとは言うけれど、どうやって解約すればいいのか素人にはよくわかりません。調べているうちに8日間が過ぎてしまった! という事態を避けるべく、ちょいとまとめてみましたよ。転ばぬ先の杖というやつですね。

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クーリングオフの条件

まず「8日以内」とありますが、いつから数えて8日間なのでしょうか。
これは「契約書面を受け取った日を含めて」8日間です。ですから実質1週間の猶予と考えてください。クーリングオフは書面を郵送することで行いますが、必着ではなく消印有効なのでギリギリでもあきらめる必要はありません。エステだと契約期間が1ヶ月以上、契約金額5万円超という条件はあるものの、クーリングオフが成立すれば契約はなかったものとして、既に支払った代金は全額返金されます(ただし開封した関連商品は返品できません)。

クーリングオフの手続き

クーリングオフは必ず書面で行いますが、具体的には「契約解除通知書」という体裁で先方に郵送します。

記入例

□□□-□□□□




     業者所在地
      株式会社◇◇◇
            代表者様

  






契約解除通知書
契約年月日 平成 年 月 日
業者名
業者住所
商品名・役務名
契約金額         円

上記日付の契約を解除いたします。既に支払った金額○○○○○円を直ちに返金し、貴社商品○○を貴社負担にて引き取ってください。

平成○年○月○日
住所
氏名

はがきはコピーをとり、簡易書留(+250円)あるいは配達記録郵便(+210円)で送ります。さらに確実を期すなら内容証明郵便(+420円)を利用してもいいでしょう。クレジットを利用している場合にはクレジット会社にも別途契約解除通知書を送付します。

クーリングオフの手続きはたったこれだけ。意外と簡単なんですね〜。
エステ業界は消費者トラブルが少なくないため、親切に契約書にクーリングオフの手続きを盛り込んでいるサロンもあります。また消費者センターでもクーリングオフの手続きについて詳しく教えてくれます。サロンがクーリングオフに応じる気配がない場合は、消費者センターに相談してみましょう。

中途解約

たとえクーリングオフの期間が過ぎていたとしても、エステは「特定継続的役務提供」に分類されるため、1ヶ月以上の契約期間かつ5万円以上の契約金額であれば、中途解約が可能です。
中途解約の場合は2万円または契約残金の10%(いずれか少ない方)+既に受けたサービスの料金を差し引いた額が返金されます。
仮に30万円で10回のサービスを3回受けた段階で解約するならば、

・既に受けたサービス料金 30万円÷10×3=9万円
・契約残金21万円×0.1=21,000円 > 2万円

の合計11万円を差し引いた19万円が返ってくる計算です。
エステのサービスに付随して購入した化粧品やサプリメントも未開封であれば返品できます。

わたしたち消費者を守る制度も少しずつ整備されてきました。わたしたちにとって有限であるところのお金と時間を無為に費やしてしまわないために、制度は賢く活用したいものですね。そう、すべては明日のキレイのために!

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お役立ちリンク

経済産業省近畿経済産業局「クーリングオフとは?」
クーリングオフの仕組み・やり方など大変参考になります。

国民生活センター「全国の消費者センター」
クーリングオフの相談ならここ。近所の消費者センターが調べられます。

ゆうびんホームページ「内容証明Q&A」
クーリングオフの最終兵器(?)こと内容証明郵便について。これで言い逃れはできません!

エステのクーリングオフ経験語ってください!

やれば簡単、やるまで不安なクーリングオフ。
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